学校評価とは
学校教育に携わるすべての教職員は、「よい授業をしたい」、「目を輝かせて取り組む生徒たちの姿を見たい」、そして、何より生徒が喜んで通う「よりよい学校をつくりたい」と願っています。
特色ある教育課程づくりも、「分かる授業」を目指した日々の教育実践も、保護者や地域の人々に開かれた学校づくりも、すべて、この願いを実現するための教育活動です。
学校評価は、この「よりよい学校づくり」のために行う活動です。
教職員が、学校の教育目標とそれに基づく教育活動その他の学校運営の状況について自ら評価し、その結果を公表するとともに改善に生かします。
学校評価は、教職員が自ら行います。
教職員は、よりよい学校づくりのために――
- 明確な目標と、目標に対する共通理解を持つことができます。
- 教育活動、学校運営の成果と課題を明らかにすることができます。
生徒、保護者や地域の人々にも協力していただき、結果は公表します。
児童生徒、保護者、地域の人々は――
- 学校の目標、教育活動や学校運営をより深く理解することができます。
- ともに学校をつくっていこうとする意識や態度を持つことができます。
つまり、学校評価を行うことにより、特色ある学校づくり、開かれた学校づくりを推進し、教職員や生徒の願いを実現することができるのです。
★本校の学校評価の目標と報告★
学校教育法(抄)
- 第四十二条 小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。
- 第四十三条 小学校は、当該小学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
[これらの規定は、幼稚園、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校にも適用されます。]
学校教育法施行規則(抄)
「文部科学大臣の定めるところ」について
- 第六十六条 小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
- 2 前項の評価を行うに当たつては、小学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定し行うものとする。
- 第六十七条 小学校は、前条第一項の規定による評価の結果を踏まえた当該小学校の児童の保護者その他の当該小学校の関係者(当該小学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
- 第六十八条 小学校は、第六十六条第一項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行つた場合はその結果を、当該小学校の設置者に報告するものとする。
[これらの規定は、幼稚園、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校にも適用されます。]